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編集委員会規定

編集委員会の構成・運営及び学術誌発行に関する規定


制定 : 2007.9.1./改正:2009.8.1、2012.4.1./全面改正:2019.12.28。
第1条(目的)本規定は、全北大学校法学研究所(以下、「研究所」と称す)編集委員会の構成・運営及び定期学術論文集「法学研究」、その他研究所で発行する学術誌の発行に関する事項を定めることを目的とする。
第2条(編集委員会の構成)
  • ① 編集委員会は、編集委員長を含む7人の編集委員で構成するが、編集委員長は編集委員の中から互選する。
  • ② 編集委員は、研究所運営委員会の同意を得て研究所の所長が任命する。
  • ③ 編集委員は、次の各号の1以上に該当する資格を備えなければならない。
    • 1. 大学校専任教員として5年以上在職している者
    • 2. 登載候補以上の論文誌に10編以上の論文を発表した者
    • 3. 研究所で7年以上常任研究員として在職している者
    • 4. 判事・検事・弁護士など法曹人としての経歴が5年以上の者
  • ④ 編集委員長を含む編集委員の任期は2年とし、再任することができる。
  • ⑤ 編集委員長を含む編集委員の姓名及び所属は、研究所のホームページ及び研究所で発行する学術誌の版権誌に明示しなければならない。
第3条(編集委員会の業務及び権限)編集委員会の業務は次の通りである。
  • ① 編集委員会の業務は次の通りである。
    • 1.「法学研究」の原稿受付・審査及び掲載可否の決定
    • 2.「法学研究」、その他研究所で発行する学術誌の編集及び出版
    • 3.「法学研究」、その他学術誌発行に関する研究所業務の改善に必要な事項の議論
  • ② 編集委員会は、研究所の設立趣旨と論文の学術性を考慮して「法学研究」に投稿される論文の審査と掲載可否の決定が厳正かつ公正に行われるようにしなければならない。
  • ③ 編集委員会は、「法学研究」の論文投稿及び審査に必要な具体的な事項を定めるための規定を制定することができる。
  • ④ 研究所の所長と職員及び補助員は、編集委員会が業務を円滑に遂行できるように編集委員長及び編集委員を補助しなければならない。
第4条(編集委員会の活動)
  • ① 編集委員会は、「法学研究」の発行のために定期的に会議を開催しなければならず、編集委員長が必要と判断する場合は、臨時会議を開催することができる。
  • ② 編集委員長は委員会を代表し、会議を主催する。
  • ③ 編集委員長と編集委員は、任務遂行中に知った秘密を漏えいしてはならず、特に投稿論文の審査及び掲載可否の決定等の任務を遂行するに当たって公正性を維持するよう努力しなければならない。
第5条(「法学研究」の発行)
  • ①「法学研究」は、毎年5月31日、9月30日及び12月31日に3回発行する。
  • ②「法学研究」に掲載される論文は、原則として公募と審査を経て掲載するが、編集委員会が学術的価値があると判断し、公募と審査手続きを経る必要がないと決定した場合は、公募と審査を経ずに掲載することができる。
  • ③「法学研究」に投稿される論文に対する審査と掲載可否の決定においては公正性を期さなければならず、特に投稿者と同じ機関に所属している場合は、他に特別な事情がない限り審査と掲載可否の決定に参加してはいけない。
  • ④「法学研究」に掲載される論文の審査または発行のために必要な費用の一部または全部を、論文の著者に負担させることができる。
第6条(学術誌の出版)
  • ① 研究所が発行する学術誌に掲載される論文の著作権は著者にあり、研究所は紙の本や電子書籍の形態で出版する権利がある。
  • ②「法学研究」をはじめとする学術誌に掲載された論文の著者が出版された紙の本または電子書籍の内容に誤りがあることを指摘したり、その他著者として一定の要求をした場合、編集委員長は指摘や要求事項を調査して正当と認められる場合は、必要な措置をとらなければならない。
  • ③「法学研究」の発行に関する具体的な事項は、編集委員会が別途定める。
第7条(改正)本規定は、法学研究所運営委員会の議決を経て改正することができる。

付則

本規定は2020年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項の編集委員長の互選に関する事項は、2020年4月13日から施行する。