MY MENU

法学研究所規定

制定82.11.4訓令第305号
改正89.6.12訓令第460号
改正97.10.27訓令第688号
改正07.9.21訓令第1150号
第1条(目的) 本規定は、法理論と実務に関する研究を行い、法律文化の発展に寄与するための全北大学校付設法学研究所(以下、「研究所」と称す)の組織と運営に関する事項を行うことを目的とする。(07.9.21)
第2条(名称) (削除 07.9.21)
第3条(事業) 研究所は、次の各号の事項を行う。
  • 1. 実務、法律情報、法曹倫理に関する研究(07.9.21)
  • 2. 法律教育及び法律支援をはじめとする法文化の普及に関する研究(07.9.21)
  • 3. その他、研究所の目的達成のための研究
第4条(組織及び機能)
  • ① 研究所に法理論分科・法律実務分科・法律情報分科・法曹倫理分科・法教育センター・法律支援センター及び行政室を置くことができる。(07.9.21)
  • ② 法理論分科は、国内外の法理論分野に関する研究を行う。(07.9.21)
  • ③ 法律実務分科は、判例の収集、調査、分析及び結果に関する研究を行う。(07.9.21)
  • ④ 法律情報分科は、国内外の法律文献に関する情報を収集、配布及び出版物の発行に関する研究を行う。(07.9.21)
  • ⑤(削除07.9.21)
  • ⑥ 法曹倫理分科は、法曹人として職務を遂行しながら遵守しなければならない価値・原理・規則等に関する法曹倫理の基本問題に関する研究を行う。(項新設 07.9.21)
  • ⑦ 法教育センターは、法治主義の確立と遵法意識の高揚及び青少年遵法学校を運営する。(項新設 07.9.21)
  • ⑧ 法律支援センターは、リーガルクリニックの運営支援と法律相談救助・調停など法律支援業務に関する研究を行う。(項新設 07.9.21)
  • ⑨ 行政室は、庶務及び会計、その他研究所の行政を支援する業務を遂行する。(項新設 07.9.21)
第5条(役員) 研究所に次のような役員を置くことができる。
  • 1. 所長 1人
  • 2. 分科長及びセンター長 6人(07.9.21)
  • 3. 幹事 1人
第6条(所長)
  • ① 所長は、本校の副教授以上の教員の中から総長が任命し、任期は2年とし、重任することができる。
  • ② 所長は、総長の命を受けて研究所の業務を統括し、所属職員を監督する。
第7条(分科長)
  • ① 分科長及びセンター長は、助教授以上の研究員の中から総長の承認を得て所長が委嘱し、任期は2年とし、重任することができる。(07.9.21)
  • ② 分科長及びセンター長は、それぞれ所管業務を分掌し、所属職員を監督する。(07.9.21)
第8条(幹事) 幹事は、研究員の中から所長が委嘱し、総長に報告し、任期は2年とし、重任することができる。
第9条(研究員及び客員研究員)
  • ① 研究所に研究員を置き、必要に応じて客員研究員を置くことができる。(07.9.21)
  • ② 研究員は、本校専任講師以上の教員の中から総長の承認を得て所長が委嘱し、任期は2年とし、重任することができる。
  • ③ 客員研究員は、他校または研究所職務と関連のある分野の専門家の中から総長の承認を得て所長が委嘱し、任期は2年とするが、特定研究課題に参加する場合は、同課題の研究期間とすることができる。
  • ④ 研究員及び客員研究員は、所管事項を調査研究する。
第10条(補助研究員)
  • ① 研究所に補助研究員を置いて、研究員を補助させることができる。(07.9.21)
  • ② 補助研究員は、学士以上の学位を有する者の中から所長が委嘱し、任期は2年とするが、特定研究課題に参加する場合は、同課題の研究期間とすることができる。
第11条(職員)研究所の庶務及び会計に関する業務を処理するために、行政室に職員を置くことができる。(07.9.21)
第12条(公開講座開設)
  • ① 研究所は、必要に応じて公開講座を開設することができる。
  • ② 第1項の公開講座に関する事項は、その都度、総長の承認を得て施行する。
第13条(運営委員会の設置)研究所内に主要事項を審議するために、運営委員会(以下、「委員会」と称す)を置く。
第14条(委員会の構成)
  • ① 委員会は委員長を含む委員7人以内で構成し、委員長は所長となる。
  • ② 委員は、本校の教職員の中から総長の承認を得て所長が委嘱し、任期は2年とし、重任することができる。
第15条(委員会の委員長)委員長は、会務を整理し、会議を招集し、その議長となる。
第16条(委員会の機能)委員会は、次の事項を審議する。
  • 1. 研究所運営の基本計画に関する事項
  • 2. 研究課題の選定と研究陣構成に関する事項
  • 3. 研究所の諸般規定制定及び改正に関する事項
  • 4. 研究所の予算及び決算に関する事項
  • 5. その他、所長が必要と認める事項
第17条(委員会の会議) 委員会の会議は、在籍委員の過半数の出席で開会し、出席委員の過半数の賛成で議決する。
第18条(財政)本研究所の財政は、補助金、用役収入及びその他の収入で充当する。
第19条(会計年度)本研究所の会計年度は、政府会計年度と同じである。

付則

付則(88.11.4訓令第305号)